切手買取には古物商法の許可が必要です!
切手を収集するのが趣味な人であれば、その知識を活かして買取をして儲けようと考えるかもしれませんがこれには古物商法の巨かがいるということをご存知でしたでしょうか。
許可を得ないで切手買取を行うと、摘発をされてしまう対象となってしまうので注意が必要です。
ただし、これは利益を出そうとして行う場合に限った話であり収集を目的として切手が欲しいと呼びかける分には、何も許可を取る必要はありません。
このようなケースであっても許可が必要となれば、切手を収集すること自体が許可が必要だということになってしまいますから利益を出そうという意図がないのであれば許可は不要です。
それではなぜ商売として切手買取をする場合には、古物商の許可が必要となってくるのかというと盗品売買を防ぐためにあります。
もしも、誰でも自由に売買をすることができた場合には盗品であってもそれを買い取って、転売をすることによって利益を出すことができます。
盗品を簡単に換金することができる仕組みになっていれば盗む側からすればこれほど楽なことはありませんから、自由に売買をすることができるというのは犯罪を助長する行為となってしまいます。
盗む人間を完全に押さえつけるということはできませんから、買い取る側にも責任をもたせることにしてそれを違反すると処罰するということ盗品売買がしづらい仕組みとなっているのです。
買い取る側にもリスクがあるとなれば買い取りをする際にそれが正規のルートで手に入れた商品かどうかということを確認するようになりますし、相手の身元をしっかりとチェックしてから買い取ることになります。
しっかりとチェックをされるとなると盗品を売る側としても売りづらくなってしまいますから、古物商の許可があることによって犯罪の抑制につながることになるのです。
このような仕組みになっていることから切手買取を業として行うことを考えているのであれば、古物商の許可が必要となってくるのです。
それでは、今まで収集していた切手を処分したいと思って売りに出すのは問題あるのかということになりますが、これは元々利益を出すために収集していたものではありませんからこの場合には問題はありません。
しかし、客観的にみて明らかに利益を出すことを目的として何度も売買をしているような場合であれば、商売として行っているとみなされて摘発される可能性もありますから、そのような場合には十分に注意をしておきましょう。